死後事務委任

皆さんの中には、たとえば次のケースと同じように、老後に不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

(ケース1)

自分は生涯独身で親戚はいるが疎遠なので、万が一のときに対応してくれる人がいないため、この先心配だ。

(ケース2)

 

自分は死後、親族に頼りたくないので、遺産については遺言を書くが、その他のことについてはどうしたらいいか迷っている。

 

 

死後事務委任契約は、そんな不安を解消するのにふさわしい手続きです。

 

あらかじめ信頼できる人に死亡後の手続きをしてもらえるよう依頼しておけば、葬儀や納骨・住んでいた家の後片付けなどを依頼された人が行ってくれます。

依頼する相手は、基本的には誰でも可能です。資格は必要ありません。

たとえば信頼できる親族や知人・友人の場合もありますが、行政書士などの専門家に頼むこともできます。

 

■死後事務委任契約とは

①  死後の事務をお願いする手続き

自分自身が亡くなった後の手続きや身辺の後片付けを他人にお願いするため生前に結ぶ契約のことです。

 

②  死後事務委任契約を検討した方がいい人

・おひとりの方や子供がいないご夫婦など、万が一の時に頼れる家族・親族のいない方

・家族・親族はいるが、疎遠などで頼りたくない方

・一応頼れる家族・親族はいるが、高齢のため死後事務を依頼するのは不安な方

・散骨・樹木葬などを希望する方

 

③  死後事務委任契約は誰に依頼した方がいいのか?

身近に頼れる人がいない場合は、行政書士などの専門家に依頼した方がいいでしょう。

 

④  死後事務委任契約はいつ契約したらいいのか?

老後に、たとえば認知症を発症して判断能力が衰えると、死後事務委任契約を結ぶことが難しくなりますので、お元気なうちに検討することが大切です。

 

 

■死後事務委任契約書の内容

①  委任する事務の内容を決める

死後の手続きには、下記に列挙したものが考えられます。

当然、人によって内容は異なりますので、してもらいたい内容をよく検討して決めます。

 

【お葬式関係】

 ○関係者への連絡 ○火葬許可証の申請・受理 ○葬儀と火葬、埋葬や散骨などに関する手続きなど

【役所関係】

 ○健康保険や年金などの資格喪失手続き ○住民税・固定資産税などの納税手続き

 ○運転免許証の返納と車両の廃車手続きまたは移転登録

【役所以外関係】

 ○遺産相続や生命保険に関する手続き ○病院や施設などの退院・退所手続きと支払

 ○勤めていた場合は勤務先の退職手続き

【住まいと身の回り品】

 ○住居の管理、賃貸の場合は明け渡し ○遺品整理の手配(専門業者への依頼)

【その他】

 ○ペットを飼っている場合は、ペットの引き渡し ○デジタル機器に記録されているデータの処分 ○生前に利用していた各種サービスの解約と精算

 

② 死後事務委任契約書は公正証書で

公正証書とは、公証役場という役所で公証人と呼ばれる人が関わって作成する書類のことです。

 

死後事務委任契約書を公正証書で作成すれば、契約書の信頼度が高まり、死後事務を行う際に相続人や親族とトラブルになるリスクを減らすことができ、様々な役所等の手続きも円滑に行えます。

■費用

専門家に依頼する場合は、相応の費用がかかります。

ここでは費用がかかる項目のみお示しします。

●契約書の作成料 

●死後事務を行うための費用 

●公証役場手数料 

●預託金(死後事務を行うには、契約の内容によりますが、様々な経費が発生します。その必要経費を生前にあらかじめ概算で見積もって、依頼する専門家に預ける必要があります。)