皆様は遺言書を作成されたことはあるでしょうか?
「どうやって作ったらいいのかわからない」
「種類があるって聞いたけどどれで作ればいいの」
そんなことをお思いですか?
みらいデザイン相談室では、終活支援の一環として、セミナーや相談会で遺言書についてもご案内していますが、今日はこちらでも遺言書の種類について少しご紹介します。
遺言書には3種類あります。
簡単にそれぞれの特徴とメリット、デメリットを以下に
・公正証書遺言
公証役場で公証人に作ってもらうものです。
メリット
公証人が作るので不備を極力なくせる
デメリット
公証役場へ手数料を払うので費用がかかる
・自筆証書遺言
全部ご自身の手書きで作るものです。
メリット
ほぼ費用をかけることなく作れる
デメリット
相続開始後に家庭裁判所で検認手続きをしなければならない
・秘密証書遺言
内容を全て秘密にして作るものです。
メリット
内容を誰にも知られることなく作れる
デメリット
亡くなるまで誰も中身を見ないので、不備があってもわからない
※いざ見てみたら不備があり、無効になってしまうケースが多いので、めったなことではオススメしません。
今回は、セミナー等でご説明する内容よりもかなり簡略してご紹介しました。
遺言書は、形式に不備がない限り日付が新しいものが有効ですから、何度でも作り直しができます。
最初に自筆証書で作ったから次も自筆じゃなければダメ
公正証書で作ったから自筆証書では作り直せない
そのようなことはありませんので、ご自身に合った種類を選んでみてください。
もっと詳しく知りたい、結局どれが良いのかわからない等の場合は、セミナーや相談会にご参加いただくかお問い合わせください。
(記事:永沼花梨)
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