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遺言書の種類って?どれで作ればいいの?

皆様は遺言書を作成されたことはあるでしょうか?

 

「どうやって作ったらいいのかわからない」

「種類があるって聞いたけどどれで作ればいいの」

そんなことをお思いですか?

 

みらいデザイン相談室では、終活支援の一環として、セミナーや相談会で遺言書についてもご案内していますが、今日はこちらでも遺言書の種類について少しご紹介します。

 

遺言書には3種類あります。

 

簡単にそれぞれの特徴とメリット、デメリットを以下に

 

・公正証書遺言

公証役場で公証人に作ってもらうものです。

メリット

公証人が作るので不備を極力なくせる

デメリット

公証役場へ手数料を払うので費用がかかる

 

・自筆証書遺言

全部ご自身の手書きで作るものです。

メリット

ほぼ費用をかけることなく作れる

デメリット

相続開始後に家庭裁判所で検認手続きをしなければならない

 

・秘密証書遺言

内容を全て秘密にして作るものです。

メリット

内容を誰にも知られることなく作れる

デメリット

亡くなるまで誰も中身を見ないので、不備があってもわからない

※いざ見てみたら不備があり、無効になってしまうケースが多いので、めったなことではオススメしません。

 

今回は、セミナー等でご説明する内容よりもかなり簡略してご紹介しました。

 

遺言書は、形式に不備がない限り日付が新しいものが有効ですから、何度でも作り直しができます。

 

最初に自筆証書で作ったから次も自筆じゃなければダメ

公正証書で作ったから自筆証書では作り直せない

 

そのようなことはありませんので、ご自身に合った種類を選んでみてください。

 

もっと詳しく知りたい、結局どれが良いのかわからない等の場合は、セミナーや相談会にご参加いただくかお問い合わせください。

(記事:永沼花梨)

 

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