皆様は遺言書を作成されたことはあるでしょうか?
「そのうち作ろうかなとは思っているけど」
「いざとなると何を書けばいいかわからない」
そんなことをお思いですか?
みらいデザイン相談室では、そもそも何故遺言書があると良いのかや作り方の手順をセミナーや相談会でご説明していますが、
今日はこちらでも少しご紹介します。
まず初めにやること、書く内容を整理します。
1.財産目録を作る
ご自身の持っている財産をリストアップします。
現金・預金・株などの有価証券や不動産・自動車・貴金属などお金に換えられるもの全てです。
現金・預金は変動がありますし、株やお金に換えられるものといっても亡くなるまでに処分するかもしれません。
ですが、無くなるかもしれないという心配は一旦置いておいて、全てリストにしてみてください。
2.法定遺言事項
遺言書に書くことで法的効力が与えられる事柄です。
これは、法律で定められています。
例として
・相続分の指定や遺産分割方法の指定
財産を誰に相続させるか決められます。
・遺贈
相続人ではない人に財産を譲りたい場合に利用します。
・遺言執行者の指定
遺言書の内容をその通りに手続する人を指定できます。
他にもいくつかありますが、誰にとっても重要なものは↑の3つではないでしょうか。
3.付言事項
こちらは、ご自身の希望や相続人の方々へメッセージを伝える部分です。
例えば、希望する葬儀や埋葬の方法を書いておいたり、死後に何かをしてほしい場合に伝えたりできます。
また、2.法定遺言事項で何故そう決めたのかという理由をしっかりと書いておくと円満な相続にすることができます。
法的効力はありませんが、あるのとないのとでは残された相続人の方々の心情も違ってきます。
遺言書は、形式に不備がない限り日付が新しいものが有効とされますから、何度でも作り直しができます。
遺言書の種類や他に注意すること等は、またの機会にご紹介します。
今回は、セミナー等でご説明する内容よりもかなり簡略にご紹介しました。
先にも申し上げたように、遺言書は作り直しができますので、
まずは、書く内容を整理することからやってみてはいかがでしょうか。(記事:永沼花梨)
もっと詳しく知りたい、ここがちょっとよくわからない等の場合は、
セミナーにご参加いただくかお問い合わせください。
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