最近聞くようになった親族の間で行う信託契約。
いわゆる「家族信託」ってどんなもの?
なぜ注目されているの?
このところ、そんなご質問が増えてきました。
<いわゆる「家族信託」とは?>
「信託契約」という契約を締結し、親族(家族)に、自分名義の財産の管理を信じて託す制度のことです。
たとえば、親(父:78歳)と子(長男:50歳)とで、信託契約書を交わして
父名義の不動産の管理を子に信じて託すことです。
銀行などのサービスである「遺言信託」や、金融商品である「投資信託」などとは違います。
<なぜ注目されているの?>
信託契約をすることで、認知症による財産の凍結への備えとなるからです。
認知症により判断力が衰えてくると、契約という行為をすることができなくなります。
契約という行為ができないと、認知症の人の名義になっている財産である、
銀行の預金を解約できなくなったり・・・
不動産を売却できなくなったり・・・
認知症による法的リスク 財産の凍結です。
判断力が衰える前に信託契約をしておくと、
財産の名義を契約の相手方である受託者名義に、
上の例で言うと「受託者」長男名義に変更することができます。
単なる長男名義ではなく
「受託者」長男名義となるところがポイントです。
「受託者」名義の財産は
「受託者」が管理することになりますが、
その利用は信託契約で取り決めた、信託目的のとおりにすることになります。
信託目的は、例えば
父が安全かつ安心な生活を送れるようにすること。
いかがでしたか?
今回のコラムでお伝えしたのは、家族信託に関するほんの一部分です。
家族信託は活用の幅が広く柔軟性がある制度ですが、その分、内容は複雑です。
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(記事:青木富孝)
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