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おひとりさまの終活には死後事務委任契約の活用を!

死後事務委任?

 

あまり馴染みのない言葉かもしれません。

「しご じむ いにん」と読みます。

 

最近、配偶者を亡くされた方がこんなことをおっしゃっていました。

「人間、死んでからもいろいろとたいへんなんですねぇ」

長年連れ添ったパートナーを亡くされ、お辛い中での言葉でした。

 

お亡くなりになったあとのことと言うと「相続」のことが頭に浮かぶかもしれません。

だけど、実際は「相続」だけではありません。

 

葬儀は?埋葬は?

住んでいた住居や施設の退去手続きは?

未払いの入院費や施設費の支払いは?

公共サービスの解約手続きは?

関係者への死亡の通知は?

・・・・・

 

意外とたくさんやることがありそうですよね。

大抵は身内の方がこれらの行為を行うことになります。

ただ、いわゆる「おひとりさま」とその予備軍の方、お子さんがいなかったり、疎遠になっていたり・・・

「死後事務」、誰がすることになるのでしょう?

 

また、「おひとりさま」でなくても、パートナーの方がご高齢だったり・・・

「死後事務」、なかなか手強そうではないですか?

 

だから、ご自身が元気なうちに事務の全体を管理する人を自分で選んでおく契約。

親族以外の第三者にこれらの事務の責任者になってもらう契約。

 

これが「死後事務委任」契約です。

 

特に最近は、樹木葬や海洋散骨、定期墓地など、葬送の方法やお墓のかたちも多様化しています。

生前にこれらの選択をされる方も多くなっているようです。

 

こういったご自身の想いをかたちにするためにも、その事務の空白を埋める死後事務委任契約が必要ではないでしょうか。(記事:青木富孝)

 

みらいデザイン相談室では、相続・終活の専門家である行政書士がご相談をお受けいたします。

死後事務委任契約・遺言書作成・相続手続きなどでお困りの方はお気軽にご連絡ください。

 

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