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認知症対策としての信託とは?

最近聞くようになった親族の間で行う信託契約。

 

いわゆる「家族信託」ってどんなもの?

なぜ注目されているの?

 

このところ、そんなご質問が増えてきました。

 

<いわゆる「家族信託」とは?>

「信託契約」という契約を締結し、親族(家族)に、自分名義の財産の管理を信じて託す制度のことです。

 

たとえば、親(父:78歳)と子(長男:50歳)とで、信託契約書を交わして

父名義の不動産の管理を子に信じて託すことです。

 

銀行などのサービスである「遺言信託」や、金融商品である「投資信託」などとは違います。

 

<なぜ注目されているの?>

信託契約をすることで、認知症による財産の凍結への備えとなるからです。

 

 

認知症により判断力が衰えてくると、契約という行為をすることができなくなります。

 

契約という行為ができないと、認知症の人の名義になっている財産である、

銀行の預金を解約できなくなったり・・・

不動産を売却できなくなったり・・・

認知症による法的リスク 財産の凍結です。

 

判断力が衰える前に信託契約をしておくと、

財産の名義を契約の相手方である受託者名義に、

上の例で言うと「受託者」長男名義に変更することができます。

 

単なる長男名義ではなく

「受託者」長男名義となるところがポイントです。

「受託者」名義の財産は

「受託者」が管理することになりますが、

その利用は信託契約で取り決めた、信託目的のとおりにすることになります。

 

信託目的は、例えば

父が安全かつ安心な生活を送れるようにすること。

 

いかがでしたか?

今回のコラムでお伝えしたのは、家族信託に関するほんの一部分です。

 

家族信託は活用の幅が広く柔軟性がある制度ですが、その分、内容は複雑です。

 

みらいデザイン相談室では、家族信託をはじめとして、成年後見制度・遺言書作成など

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(記事:青木富孝)

 

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