先日、無料相談会で次のような相談がありました。
遺言書が2つある場合はどうなるのですか?
どちらが正式な遺言書なのでしょうか?
そもそも論ですが、形式に不備がある場合はその遺言書は無効になります。
2つの遺言書のどちらかが形式不備 あるいは両方が形式不備
という可能性もあるわけです。
当然、不備のない方の遺言書の内容に従って遺産を分けることになります。
(両方が無効だった場合は、遺言書がないものとして遺産分割協議を行います)
ここではどちらの遺言書も不備のない形式でつくられたものと仮定しましょう!
まずは、遺言書の日付を確認してください!
遺言書には必ず日付が記載されているはずです。
(日付が書いていなければ無効となります)
後の日付で書かれた遺言書の内容に従うことが原則となります。
ただし、民法に次のような条文があります。
第千二十三条
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
つまり、日付が後の遺言書の内容が
前のものと異なっている(抵触する)部分については後の日付の遺言書に従う。(前の遺言書を撤回したことになる)
前の日付の遺言書の内容に従っても、後の日付の遺言書の内容を実現できる部分は
その部分に関しては前の日付の遺言書の内容に従う必要があるということです。
「どちらの遺言書が優先するか」ではなく
「後の遺言書のどの部分が前の遺言書に優先するか」という考え方となります。
2つの遺言書はどちらも “正式“ な遺言書であるという回答が正解です。
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